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商品先物取引[税金]


◆所得税

 

税率について

個人で商品先物取引を行い、差金決済をしたことによって年間を通じて利益となった場合は、20%(所得税15%住民税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

所得の計算について

商品先物取引に係る所得の金額は、商品先物取引を決済することで得た差金の金額から、委託手数料および手数料に係る消費税など、取引に直接要した費用を控除した額となります。その際、繰越控除(後述)できる損失がある場合は、その額を利益から控除します。
※決済をしていない分についての含み損益については、計算の対象外です。

繰越控除について

平成15年1月1日以降、年間を通じての商品先物取引の差金決済が損失となった場合、損失金額を翌年から3年間に渡って所得の金額から控除することが可能となっています。
但し、繰越控除の適用を受けるには、損失が発生した年分の確定申告書を提出し、かつその後の繰越期間中継続して確定申告書を提出しなければなりません。また、控除を受けようとする年分の確定申告書には一定の書類の添付が必要となります。

損益通算について

商品先物取引の差金決済による所得以外、つまり受け渡しによる商品先物取引の売却損益や株式の実物取引、商品ファンド、為替証拠金取引との損益通算はできません。また、海外先物取引の差金決済についても同様に損益通算はできません。ただし、国内の証券取引所における有価証券先物取引等について、平成16年1月1日以降の取引から申告分離課税の適用対象となっていますので、同日以降は商品先物取引と有価証券先物取引等との間の損益通算が可能です。

 

◆消費税

手数料に対する消費税等

お客様が弊社にお支払いいただく委託手数料及び委託受渡手数料に対して、5%の消費税が課税されます。

受渡に対する消費税等

取引所における商品の受渡については、当月限の納会価格を基準とした商品取引所における受渡代金に対して、5%の消費税が課税されます。

詳しくは、日本商品先物振興協会のHPをご参照ください。
>> http://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html

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